WARD 定款

第1章         総 則

第1条             名称 本会はWARD(ウオード:World Association of Representatives for Descendants:世界子孫代理人会)という。

第2条             事務所 本会事務所を日本国東京都に置く

第3条             目的 未来人類の健全な出生と健康な生活を保障するため、未来人類を代理し、未来からの視点で、地球の貯蓄資源と生産基盤並びに健全な生活環境を平等に享受する権利を主張し、具体的に解決策を提示する等して、未来に続く現代の環境問題に取り組む。

第4条             活動 本会は次の活動を行う。

1)       子孫を代理して、地球の貯蓄資源と生産基盤並びに健全な生活環境を享受する権利を主張し、分配を要求する。

2)       現代人側に、子孫との分配問題を受けて立つ機関を作るよう働きかける。

3)       未来人類社会から観た問題を提起し、解決方法を提示し、改善を迫り、環境と資源の消費に枠をはめる。

4)       交流を活発にして、教宣活動を行い、子孫達との分配思想を醸成する。

5)       必要な調査研究を行う。

6)       未来社会に寄与した個人及び団体を表彰する。

第5条             地域 本会は全世界で活動する。

第6条             公用語 本会の公用語は英語及び日本語とする。

 

第2章         会 員

第7条             会員 本会は正会員及び賛助会員で構成する。正会員は第3条の目的に賛同する16歳以上の地球人であり、賛助会員は本会の活動を資金面で支える団体である。

第8条             会費 正会員の会費は、1口千円とし、年間1口以上とする。但し、納入は随意とする。賛助会員の会費は1口1万円とし、年間1口以上とする。

第9条             入会及び退会 第7条に定める資格者で入会を希望する時はWARDの申込書を提出する事により入会する事ができる。会員が退会を希望する時は届出者を提出する事により退会する事ができる。

第10条        支部

1)       WARDの会員は、活動を広めるため、可能な所に支部をつくる。但し、会員は本部に所属する。

2)       支部の設立は、本部の密接な協力によって行われ、理事会は当該支部の定款の写し1部を受理して許可する。

3)       各々の支部は、本部と密接な関係を保って運営し、本部事務局に、年間報告書を正式に提出する。

4)       理事会は、支部がWARDの定款に従わない時は、その認知を取り消す事ができる。支部の会員はこの決定を不服とする時には総会に訴える事ができる。総会はこれを最終決定する。 

 

第3章         役 員

第11条 種別及び選任

1)       本会に理事20名以内及び監事2名以内を置く。

2)       役員は総会において選任する。

3)       理事は会長並びに副会長2名を互選する。

4)       幹事は理事を兼ねる事ができない。

第12条 職務

1)       会長は本会を代表する。

2)       副会長は会長を補佐して会務を掌理する。

3)       理事は会議により会務を執行する。

4)       幹事は本会の財産の状況及び業務の執行を監査する。

第13条 任期 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

 

第4章         総会及び理事会

第14条 構成

1)       総会は会員を以て構成する。

2)       理事会は理事を以て構成する。

第15条 権限

1)       総会はこの定款に定められたもののほか次の事項を決議する。

(1)  事業計画及び収支予算

(2)  事業報告及び収支結果

(3)  その他本会の運営に重要な事項

2)       理事会はこの定款に定めるもののほか次の事項を行う。

(1)  総会の議決した事項の執行   

(2)  総会に付議すべき事項の審議

(3)  その他総会の議決を要しない会務の執行

第16条 総会

1)       総会は、通常総会と臨時総会に分け、会長が招集する。

2)       通常総会は1年に1回招集し、臨時総会は必要に応じて招集する。

第17条 理事会 理事会は必要に応じて会長が招集する。

 

第5章         会 計

第18条 資産 本会の資産は、会員の会費、資産から生ずる収入及びその他の収入を以てこれを構成する。

害19条 資産の管理 資産の運用及び管理は理事会がこれに当たる。

第20条 予算及び決算

1)       本会の収支予算は総会の議決により定める。

2)       収支決算は年度終了後2カ月以内に、その年度末財産目録と共に監事を経て総会の承認を得なければならない。

第21条 会計年度 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

 

第6章         定款の変更

第22条 定款の変更 この定款の変更は総会に於いて同意を得なければすることが出来ない。

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